職員(国、東京都等)による監視調査
事業者が法律に基づき、適正に表示を行っているのか、食品の表示制度の普及啓発や監視調査等を行っています。
① JAS法に基づく農林水産省の農政事務所等の職員による監視調査等
② 食品衛生法に基づく東京都等の食品衛生監視員による監視調査等
これらの職員には、指導権限が与えられています。
消費生活調査員による調査
東京都では、国や東京都の職員だけではなく、日常的に買い物をされている消費者の目線から調査報告をする人たちを「東京都消費生活調査員」と位置づけています。
「東京都食品安全推進計画~都民の健康を守る食の安全をめざして~」の中での位置づけ
東京都では、食品の安全確保に向け、平成16年3月に「東京都食品安全条例」を制定し、その施策をより一層、総合的かつ計画的に推進するため、条例に基づく「東京都食品安全推進計画」を策定しました。
その計画では、「適正な食品表示の推進」を柱とした「消費生活調査員制度による調査」が、条例に定める基本理念を踏まえた施策の一つに位置づけられています。
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