賃貸物件のテレビ視聴不良(室内配線腐食)を改善しないのは、所有者(大家)・管理会社の法律違反!
株式会社アミックス
首都開発株式会社(同属会社)
2011/05/11 東京都都市整備局 住宅政策推進部不動産業課へ不動産取引業違反(説明責任)だとして、文書通知を行いました。同社へ文書通知しても何の回答もなし。
2011/05/05 宅地建物取引業者としての説明義務違反として、東京都へ訴え!
2011/04/29 東京都によると、理由はともかく賃貸契約物件の設備不良は、大家及び管理会社に修繕する義務があり、入居者から再三にわたり改善を要求されているにもかかわらず、3年間修繕(改善)できなかったのは、明らかに貸主側に責任があるとの見解、入居者は相応の損害賠償請求をする権利があるとの判断。
2011/04/15 首都開発株式会社(東京都豊島区目白)も同属会社である。同社の代表取締役と株式会社アミックスの代表取締役会長の姓が同一で、会社ロゴも同じ。
賃貸物件のテレビ視聴不良は、入居時の平成17年からケーブルテレビ引き込みの平成20年までの間で、N氏は業務の関係上テレビが視聴できないことが原因で、勤めていた会社を退職せざるを得なくなった。
2011/04/14 株式会社アミックス 代表取締役会長 末永照雄氏は、財団法人日本賃貸住宅管理協会の常任理事であると、同社ホームページに掲載している。協会の概要には、”住環境の向上を通じて、社会に貢献することを目的とする”と明記してあるが、自社物件入居者の住環境も改善しない会社の代表者が常任理事を務めている。
株式会社アミックス http://www.amix.co.jp/
財団法人日本賃貸住宅管理協会 http://www.jpm.jp/
2011/04/13 入居者が管理会社(株式会社アミックス)に対し通告している。
株式会社アミックスは、契約時の賃料64.300円であるにも係わらず、更新時に更新前の賃料は61.300円であると書面に記載、契約jから毎月3.000円を不当に請求し受領していた。契約に変更がある場合は、事前に説明する義務がある。
東京都N氏によると、2006年11月に株式会社アミックス(東京都足立区)管理の賃貸アパートに入居、まもなくテレビの視聴不良に気づき、同社へ連絡したところ、私鉄線路が近いことや電波障害ではないかと回答した。
その後も不良が続き、ほとんど視聴できない状態になったので、再度連絡したが、一度ブースターを取り付けに来ていらい放置状態になった。
結果的には、引き込みケーブルの腐食が考えられるとして、地デジ対応の件もあるので地元ケーブルテレビに加入するので、それまで改善することができないということであった。
N氏は、テレビ番組に対する視聴報告をする仕事に就いていたため、それでは仕事にならないので、自分の部屋だけの問題であれば、部屋を変えてほしい。または別の地域への引越しでもかまわないので、転居させてほしいと頼んだが、まったく返答もなく応じてももらえなかった。結局、一年以上も間テレビの視聴ができず、N氏は会社を退職せざるを得なくなってしまった。
(問題に対する回答)
そもそも、賃貸物件においては大家(所有者)または管理会社は、物件の設備に関して修理や改善、改装する義務があります。入居者の責任ではないこのような事は、管理会社が責任を負うもので、一年以上も放置するようなことは考えられません。(敷金診断士)
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