賃貸契約時、「連帯保証人」になるのが「保証システム」だと記載されているが、実態は怪しいようだ!ライフサポートのホームページ:http://npo-lifesupport.com/system.htmlこの保証会社を使っているのが、以下の企業!アムス・エステート、キクチホーム、オアシスホーム、フジコウエイ、東京賃貸ハウス、日本住宅管理、エージーホーム、明和住宅、オレンジハウス、光文堂インターナショナル、東京学生協会、昭和不動産、リーヴェル、北栄、夢ハウジング、内田物産、MERK、ジオン、東京賃貸管理、昭和不動産、藤不動産 (以上、NPOライフサポートホームページより)ライフサポート(理事長 竹之内 和浩)に対し、文書で以下の内容について回答するよう求めました。1、貴法人「NPOライフサポート」は、設立から現在に至るまで、アムス・エステート株式会社及びアムス・グループと何らかの利害関係にありますか?また、貴殿およびスタッフにアムスグループの従業員や関係者はいらっしゃいますか?(元従業員・取引先等すべて含む)
2、賃貸借契約時、貴法人の「保証契約」内容について、アムス・エステート株式会社からの説明と実態が異なりますので、改めてお聞きしますが、貴法人の提供する「保証契約(連帯保証人)」とはどのような内容でしょうか?(賃借人に対して)この質問に対し、回答は一切ありませんでした。このNPOライフサーポートの保障システムの怪しいところは、まず「アムス・エステート株式会社」の賃貸借契約を例にとると、契約時に保証人がいるにも関わらず、強制的にこの保証会社の保障を受けることを契約条件にしていること。保証システムは、「連帯保証人」としているので、万一「賃借人」が賃料の支払いを遅延した場合、契約上の連帯保証人(ライフサポート)へ遅延賃料の支払いを請求するのであるが、実態は連帯保証人(ライフサポート)へは請求を一切行わない。法律上は、「賃借人」「連帯保証人」のどちらでも請求するのは賃貸人の自由だが、「賃借人」が遅延理由を説明して「連帯保証人(ライフサポート)」へ請求するよう話しても、一切応じなかったそうだ。結果的に「賃借人」に対して、遅延損害金などを加算して支払いを請求したとのこと。要するにライフサポート「連帯保証人」への請求は最初からしない様子であったとのこと。これについて、ライフサポートへ文書で上記の回答を求めたが、まったく回答に応じていない。これは、ライフサポートは、アムスグループの一員または関係者であって最初から「連帯保証人」としての役割は果たさないことがわかった。このアムス・エステート、アムスグループは非常に悪質な業者としか言えない。
建物共用部分の清掃、ゴミ管理、防犯カメラ運営などの費用負担を支払わないとして平成27年6月20日に「損害賠償請求通告」、その他建物管理に様々な疑問!!※この会社に関する情報を受け付けています!
uwasabbs%outlook.jp(%を@に置き換えてください)(会社概要)東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビルアムス・エステート株式会社代表取締役 徳原 淳子(記事更新情報)2015.07.05 不法行為、プライバシー侵害行為!2015.07.01 物件所有者は所有権表示住所に存在していない2015.06.28 ネット上の苦情一例 記事はこちら2015.06.24 東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課2015.06.22 東京消防庁確認内容2015.06.22 共用部分の清掃について!2015.06.22 2ちゃんねる掲示板に情報公開開始2015.06.21 各ブログに情報公開開始2015.06.20 内容証明「損害賠償請求通告書」送付所有者住所不明??本物件の登記簿上所有者である○新一(千葉県市原市)は、所在不明。配達証明で書面を送付したところ、「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきました。所有権表示の住所に住んでいないとはどういう所有者なのか!1年に一回程度の掃除で管理業務と言えるのか!本物件の一か月の管理費(共益費)は、5000円(周辺物件の相場2000円~3000円)、これで掃除等の管理業務を行うのが一年に一回程度、常識はずれとしか言いようがない。共用部分にいくらゴミが溜まろうが、住人からの苦情にも一切答えないという。東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課の所見!掃除などの管理に法的規定はないものの1年に一回程度の清掃で、ゴミなども放置したままとは一般的常識からも外れた管理方法です。今、管理会社についてはトラブルが多いため国土交通省のほうで規制を検討しているようです。すでに内容証明で請求通告しているようですし、掃除の実態、監視カメラの画像提供を管理会社側が受けていますので、訴訟で解決したほうが良いと思います。共用部分の清掃について!本物件では、共益費として月額5、000円を徴収している。物件周囲の相場は、2000円~3000円であるにも関わらず、清掃するのは年に1回か2回、町会によると昔から本物件はゴミの山となるので非常に迷惑しているとのこと。清掃については、法律で規定されているわけではありませんが、一般的常識から考えて1年に1回程度の清掃というのは常識からはずれているでしょう。ネット上の書き込みでもこの会社の物件は「汚い」とあります。住宅用火災警報器設置について!本物件では、「住宅用火災警報器」の未設置について、会社の回答は「罰則もないし、義務ではないので設置しません。」この回答を東京消防庁に確認したところ、まず、設置についてはすでに義務化されており、集合住宅であっても設置しなければならないことが義務化されています。ただし、集合住宅の場合は貸主が設置するのか借主が設置するのかは定めがありません。しかしながら、火災等により住宅用火災警報器が設置されていれば防げた被害が発生した場合、貸主の賠償責任が発生することがあるので、通常は貸主が設置すようですとの回答。
アムス・エステート株式会社(督促部 安部清次)は、賃貸借契約の不法行為、プライバシー侵害行為で入居者から慰謝料を請求される!入居者の賃貸借契約は、貸主(アムスエステート株式会社)と入居者、連帯保証人については、貸主が指定した保証会社(NPOライフサポート)との間で締結された。保証会社であるNPOライフサポートは、ホームページでも掲載されているとおり、入居者の「連帯保証人」となっており、入居者に対してもその説明をおこなっている。入居者が毎月の賃料支払いを遅延したところ、連帯保証人であるNPOライフサポートへ請求せず入居者が災害時等の緊急連絡先とした第三者へ直接連絡し、賃料が未払いであるなどの話しをして賃料の支払いを請求した。また、第三者への連絡は入居者と連絡がとれないなど虚偽の理由を述べていたという。入居者は、貸主が賃料の請求をおこなうことができるのは、借主と連帯保証人であり、第三者である緊急連絡先へ請求するのは不法行為であり、第三者に対して賃料の未払いがあるなどの説明はプライバシーの侵害行為であるとしている。
建物共用部分の清掃、ゴミ管理、防犯カメラ運営などの費用負担を支払わないとして平成27年6月20日に「損害賠償請求通告」、その他建物管理に様々な疑問!!※この会社に関する情報を受け付けています!
uwasabbs%outlook.jp(%を@に置き換えてください)(会社概要)東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビルアムス・エステート株式会社代表取締役 徳原 淳子(記事更新情報)2015.7.1 物件所有者は所有権表示住所に存在していない2015.6.28 ネット上の苦情一例 記事はこちら2015.6.24 東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課2015.6.22 東京消防庁確認内容2015.6.22 共用部分の清掃について!2015.6.22 2ちゃんねる掲示板に情報公開開始2015.6.21 各ブログに情報公開開始2015.6.20 内容証明「損害賠償請求通告書」送付所有者住所不明??本物件の登記簿上所有者である○新一(千葉県市原市)は、所在不明。配達証明で書面を送付したところ、「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきました。所有権表示の住所に住んでいないとはどういう所有者なのか!1年に一回程度の掃除で管理業務と言えるのか!本物件の一か月の管理費(共益費)は、5000円(周辺物件の相場2000円~3000円)、これで掃除等の管理業務を行うのが一年に一回程度、常識はずれとしか言いようがない。共用部分にいくらゴミが溜まろうが、住人からの苦情にも一切答えないという。東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課の所見!掃除などの管理に法的規定はないものの1年に一回程度の清掃で、ゴミなども放置したままとは一般的常識からも外れた管理方法です。今、管理会社についてはトラブルが多いため国土交通省のほうで規制を検討しているようです。すでに内容証明で請求通告しているようですし、掃除の実態、監視カメラの画像提供を管理会社側が受けていますので、訴訟で解決したほうが良いと思います。共用部分の清掃について!本物件では、共益費として月額5、000円を徴収している。物件周囲の相場は、2000円~3000円であるにも関わらず、清掃するのは年に1回か2回、町会によると昔から本物件はゴミの山となるので非常に迷惑しているとのこと。清掃については、法律で規定されているわけではありませんが、一般的常識から考えて1年に1回程度の清掃というのは常識からはずれているでしょう。ネット上の書き込みでもこの会社の物件は「汚い」とあります。住宅用火災警報器設置について!本物件では、「住宅用火災警報器」の未設置について、会社の回答は「罰則もないし、義務ではないので設置しません。」この回答を東京消防庁に確認したところ、まず、設置についてはすでに義務化されており、集合住宅であっても設置しなければならないことが義務化されています。ただし、集合住宅の場合は貸主が設置するのか借主が設置するのかは定めがありません。しかしながら、火災等により住宅用火災警報器が設置されていれば防げた被害が発生した場合、貸主の賠償責任が発生することがあるので、通常は貸主が設置すようですとの回答。
建物共用部分の清掃、ゴミ管理、防犯カメラ運営などの費用負担を支払わないとして平成27年6月20日に「損害賠償請求通告」、その他建物管理に様々な疑問!!※この会社に関する情報を受け付けています!
uwasabbs%outlook.jp(%を@に置き換えてください)(会社概要)東京都豊島区東池袋1-15-12 アムスビルアムス・エステート株式会社代表取締役 徳原 淳子(記事更新情報)2015.6.28 ネット上の苦情一例 記事はこちら2015.6.24 東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課2015.6.22 東京消防庁確認内容2015.6.22 共用部分の清掃について!2015.6.22 2ちゃんねる掲示板に情報公開開始2015.6.21 各ブログに情報公開開始2015.6.20 内容証明「損害賠償請求通告書」送付1年に一回程度の掃除で管理業務と言えるのか!本物件の一か月の管理費(共益費)は、5000円(周辺物件の相場2000円~3000円)、これで掃除等の管理業務を行うのが一年に一回程度、常識はずれとしか言いようがない。共用部分にいくらゴミが溜まろうが、住人からの苦情にも一切答えないという。東京都都市整備局 住宅政策推進部 不動産課の所見!掃除などの管理に法的規定はないものの1年に一回程度の清掃で、ゴミなども放置したままとは一般的常識からも外れた管理方法です。今、管理会社についてはトラブルが多いため国土交通省のほうで規制を検討しているようです。すでに内容証明で請求通告しているようですし、掃除の実態、監視カメラの画像提供を管理会社側が受けていますので、訴訟で解決したほうが良いと思います。共用部分の清掃について!本物件では、共益費として月額5、000円を徴収している。物件周囲の相場は、2000円~3000円であるにも関わらず、清掃するのは年に1回か2回、町会によると昔から本物件はゴミの山となるので非常に迷惑しているとのこと。清掃については、法律で規定されているわけではありませんが、一般的常識から考えて1年に1回程度の清掃というのは常識からはずれているでしょう。ネット上の書き込みでもこの会社の物件は「汚い」とあります。住宅用火災警報器設置について!本物件では、「住宅用火災警報器」の未設置について、会社の回答は「罰則もないし、義務ではないので設置しません。」この回答を東京消防庁に確認したところ、まず、設置についてはすでに義務化されており、集合住宅であっても設置しなければならないことが義務化されています。ただし、集合住宅の場合は貸主が設置するのか借主が設置するのかは定めがありません。しかしながら、火災等により住宅用火災警報器が設置されていれば防げた被害が発生した場合、貸主の賠償責任が発生することがあるので、通常は貸主が設置すようですとの回答。
損害賠償請求通告人は、居住者であり居住している建物の掃除、ゴミ処理など管理人業務を請け負ったが、管理会社(アムス・エステート)が費用負担の支払いを履行しないため、平成27年6月20日付内容証明にて期限を付して通告したもの。
すでに通告人は、東京都都市整備局や弁護士との法律相談を進めている。